草加せんべいの製造に長年従事している職人のうち、高度の技術・技法を保持する者を草加伝統産業技士として認定し、資格認定書を贈呈することにより、 社会的評価を高めるとともに、従事意欲と技術の向上を図り、後継者の育成と伝統産業品・草加煎餅の次代への継承に寄与することを目的として、創設された資格制度です。
草加市地場産業振興協議会長は、所属組合理事長から提出された申込書を参考にして、仮認定をします。仮認定を受けた者は、講習を受けて理事会承認のうえ、認定されます。
草加市地場産業振興協議会会長は、前項により認定された者に対して「総匠」若しくは「1級職人技士」の認定書を贈呈します。
◆総匠・・・生地製造、手焼・機械焼全ての技術を有する者
◆第1類1級職人技士・・・生地製造に関する技術を有する者
◆第2類1級職人技士・・・手焼煎餅に関する技術を有する者
◆第3類1級職人技士・・・機械焼に関する技術を有する者
◆1級職人総技士・・・第1類・第2類・第3類すべての技術を有する者