草加せんべい振興協議会

その目的は?

草加せんべいの製造に長年従事している職人のうち、高度の技術・技法を保持する者を草加伝統産業技士として認定し、資格認定書を贈呈することにより、 社会的評価を高めるとともに、従事意欲と技術の向上を図り、後継者の育成と伝統産業品・草加煎餅の次代への継承に寄与することを目的として、創設された資格制度です。

どんな人が認定されるの?

◆総匠(指導員技士)

  1. 草加煎餅の製造に関する許可証を有し、草加煎餅協同組合若しくは草加地区手焼煎餅協同組合の組合員として製造営業を現に行っている者
  2. 草加煎餅の製造に15年以上従事し、製造技術及び知識に関して他の職人の模範となる者で、組合費等を完納している者
  3. 草加煎餅や草加の歴史・文化に関しての知識を有する者

◆1級職人技士

  1. 草加煎餅の製造に10年以上従事し、他の製造職人の模範となり、日々研究・努力を行っている者
  2. 草加煎餅や草加の歴史・文化に関しての知識を有する者

認定の手続きは?

  1. 申込は、草加市地場産業振興協議会の所定申込書を使用します。ただし、申込者が従業員の場合は事業者の推薦状を添付しなければなりません。
  2. 申込書は、それぞれの所属組合で受理し、理事会で承認のうえ、理事長が草加市地場産業振興協議会会長へ提出します。

認定の方法は?

草加市地場産業振興協議会長は、所属組合理事長から提出された申込書を参考にして、仮認定をします。仮認定を受けた者は、講習を受けて理事会承認のうえ、認定されます。

資格認定書の贈呈

草加市地場産業振興協議会会長は、前項により認定された者に対して「総匠」若しくは「1級職人技士」の認定書を贈呈します。

総匠(指導員技士)資格基準

資格

  1. 草加煎餅の製造に関する許可証を有し、現在正組合員として組合に所属し製造営業を行っていて、かつ、草加煎餅に関する製造技術及び知識に関して他の職人の模範となる者
  2. 組合費等は、遅延なく納付していること。

手続

  1. 申込用紙は草加市地場産業振興協議会指定の用紙を使用すること。
  2. 本人の申し出により理事会で審議し、理事長が受理し草加市地場産業振興協議会へ提出する。

種別

◆総匠・・・生地製造、手焼・機械焼全ての技術を有する者

1級職人技士資格基準

資格

  1. 草加煎餅の製造に10年以上従事し、他の製造職人の模範となり、日々研究・努力に励んでいる者
  2. 草加煎餅に関しての知識を有している者

手続

  1. 申込用紙は草加市地場産業振興協議会指定の用紙を使用すること。
  2. 本人の申し出により理事会で審議し、理事長が受理し草加市地場産業振興協議会へ提出する。
  3. 従業員等の場合は、正組合員経営者の推薦状を添付すること。

種別

◆第1類1級職人技士・・・生地製造に関する技術を有する者

◆第2類1級職人技士・・・手焼煎餅に関する技術を有する者

◆第3類1級職人技士・・・機械焼に関する技術を有する者

◆1級職人総技士・・・第1類・第2類・第3類すべての技術を有する者