草加せんべい振興協議会

地域ブランド「草加せんべい」確立への取り組み

地域団体商標に登録されました

「草加地区手焼煎餅協同組合」と「草加煎餅協同組合」は一致協力して「草加せんべい振興協議会」を設立し、「草加せんべい」の地域ブランド化に向けて各関係機関に働きかけています。

地域団体商標に登録されました!

「草加せんべい」の商標登録は長年の夢でした。
「草加せんべい」は伝統と歴史があり、知名度も高いという自負から何度か関係機関に働きかけてきましたが、”すでに不特定多数の業者が「草加せんべい」の名称を使用している”、”組合の管理下にない”などの理由で申請は却下されてきました。
近年は、大手米菓メーカーや近隣地域業者などが「草加せんべい」を堂々と名乗ったり、コストの安い海外の質の悪い米を使って製造するなど、本物の「草加せんべい」としては見過ごしにできない状況になってきました。そこで私たちは、平成18年4月に新設される「地域団体商標制度(特許庁)」に登録申請し、登録されました!登録に認可された事で、安全で安心な本当の「草加せんべい」を、作り手がわかる商品を消費者の皆様にPRし、提供することができるようになりました。また、私たちとしても本物の草加せんべいの質を落とさないよう、伝統と歴史にあぐらをかくことなく、努力する自覚や責任が生まれました。

地域団体商標制度とは?

平成16年の国の知的財産戦略本部による農林水産物の地域ブランド保護、事業者の信用維持、地域活性化、商品付加価値を高め競争力の強化などから、平成17年商標法が一部改正になった。
 法人格を持つ当該地域の組合に限り、一定地域で周知されていれば「地域名+商品名」「地域名+サービス名」などの名称が文字商標として登録できる制度。
 登録が認可されれば、類似商品には販売差し止めや損害賠償請求など法的手段が可能となる

地域食品ブランドに「草加せんべい」が認定!

農林水産省の外郭団体「財団法人食品産業センター」が認定する「地域食品ブランド」を獲得するために、「草加せんべい振興協議会」として ①草加市地場産業振興協議会認定の、10年以上の経験を持つ伝統産業技師が製造していること②地域産のうるち米を100%使用していること③草加せんべい独特の押し瓦を使用した手焼き、またはそれに準ずる押し焼きの製法であること 。
上記をブランド獲得の条件と定めました。
平成18年1月に「草加せんべい振興協議会」で94商品を申請したところ、同2月21日に認定され『本場の本物』マークが交付されることになりました。

『本場の本物』について詳しくはこちら >>

地域食品ブランドとは?

農林水産省の外郭団体「財団法人食品産業センター」が認定する優れた地域ブランド食品の表示基準。
申請団体(事業協同組合など)が自らこだわった「原料」と「製法」を定め、その基準を審査専門委員会がチェックした上で商品に表示できるようになるのが「本場の本物」マーク。このマークがついている商品は、まさにその地域で選ばれた商品といえる。
さらにそのこだわりの基準が適正に守られている事を第三者機関が確認する。

「本場の本物」認定に必要な第三者認定制度
【HACCP】について

地域食品ブランド「本場の本物」認定されるには、【商品の歴史的な伝統性】や【製法・原料の特徴があること】等の他、【第三者認定制度】が必要です。この第三者認定制度として 【HACCP(ハサップ)】があります。 HACCPとは、食品の製造、加工又は調理の各工程で、食中毒の原因や異物混入の原因になりやすい工程を重要管理点として重点的に管理することで、完成した製品や調理品の安全を確保する方法です。 草加せんべい振興協議会では、HACCPのガイドラインを設定し第三者機関による現地認定調査を実施しました。

関連ホームページ :
HACCP(ハサップ)ガイドラインについて詳しくはこちら